基本料金
●料金には消費税が含まれています。お支払い方法としては、現金または振込をお願いしております。
●特殊作業が必要な場合、追加費用が発生する可能性があります。その場合は、事前に見積もりをご提示しお客様の承諾を得た上で作業を進めます。
●カギトラブルについては、現地調査後に詳細な料金と作業内容をご説明しお客様の同意を得てから作業を実施いたします。
●作業は、事前に見積もりと施工内容の確認が済んだ後に行います。また、出動費用や出張費用が発生する場合がありますので予めご了承ください
クーリング・オフに関しての告知
1:訪問販売(住居へのご訪問の時点)で申込をされた場合、
原則として受領書(書面)を受領した日を含む8日間は、施工完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス( 交換 / 修理 / 開錠 など)は、特定商取引法で定める「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から修理・工事を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
5:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.総額3,000円(税別)以下の場合
b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
6:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用は、当社が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更されている場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフ(部署)が窓口となります。
クーリングオフが適用される条件とわ
クーリングオフ制度は、消費者が一定の条件下で契約を解除できる仕組みで、消費者保護の観点から重要な制度です。以下に、クーリングオフが適用される条件とその詳細について、1200字以上で詳しく説明します。
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クーリングオフの概要
クーリングオフは、消費者が不意の契約や契約後に後悔する場合に、一定の期間内で契約を解除できる制度です。この制度は、消費者が契約内容や商品について十分に考える時間を確保するために設けられています。
適用条件
1. 対象となる契約
クーリングオフが適用される契約は以下の通りです:
・訪問販売契約: 自宅に訪問してきた販売員との契約が対象です。たとえば、テレビや健康器具などの販売が含まれます。
・通信販売契約: インターネットやカタログで購入した商品が対象です。特定商取引法に基づく通信販売に該当します。
・電話勧誘販売契約: 電話を通じて勧誘され、契約に至った場合が対象です。
・特定継続的役務提供契約: エステティックサロン、語学教室、家庭教師などの契約で、継続的なサービス提供が含まれる契約です。
・マルチ商法契約: いわゆるネットワークビジネスでの契約も対象になります。
2. クーリングオフの適用期間
クーリングオフの適用期間は、契約の種類によって異なりますが、一般的には以下のようになっています:
・訪問販売: 契約日から8日以内
・通信販売: 契約日から8日以内
・電話勧誘販売: 契約日から8日以内
・特定継続的役務提供契約: 契約日から8日以内
・マルチ商法契約: 契約日から20日以内
3. 適用対象者
クーリングオフは、契約の際に「消費者」として購入した人が対象です。法人契約や事業者として契約した場合は、クーリングオフの対象外となります。また、消費者が自ら申し込んだ場合や契約が解除不可能な商品(例えば、カスタマイズ品やサービス)については、クーリングオフが適用されないことがあります。
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クーリングオフの手続き
クーリングオフを行う際の手続きは次の通りです:
・通知: クーリングオフを行うには、まず契約相手(販売業者)に対して書面または口頭で解除の意思を通知する必要があります。書面で通知する場合は、郵送やファックス、電子メールなどの方法が考えられます。
・返品: クーリングオフにより契約を解除する場合、購入した商品やサービスの提供を受けた物品を返却する必要があります。商品は未使用の状態で返却するのが原則です。
・費用の負担: 通常、クーリングオフにより発生する費用(送料など)は販売業者が負担しますが、場合によっては一部を消費者が負担することもあります。契約書に記載された条件に従う必要があります。
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クーリングオフの例外
クーリングオフが適用されないケースもあります。代表的な例として以下が挙げられます:
・消耗品: 食品や化粧品などの消耗品は、開封後にクーリングオフの対象外となる場合があります。
・特注品: 消費者の特別な注文により製造された商品は、クーリングオフの対象外です。
・サービスの一部提供: サービスがすでに提供されている場合(例:エステの一部施術済み)、クーリングオフが適用されないことがあります。
●クーリングオフの重要性
クーリングオフ制度は、消費者が不意の契約や購入後に後悔することを防ぐための重要な制度です。特に訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が即決を迫られる場面で、一定の保護を提供します。この制度により、消費者は一定の期間内に冷静に契約内容を再評価し、不適切だと感じた場合に無条件で契約を解除することができます。
クーリングオフは、消費者の権利を守るための重要な手段ですが、契約における詳細な条件や例外を理解し、適切に利用することが大切です。